自転車で走っていると、前方のバス停に路線バスが停まっていて、そのまま追いつくことがあります。右側から先へ進めそうに見えても、バスが発進するのか、乗り降りする人がいるのかが分かりにくく、後ろで待つべきか迷いやすい場面です。
この記事では、停留所に停車中、または発進しようとしている路線バスに自転車で近づいたときに、法律上のルールと安全のために確認したいことを分けて整理します。
この記事でわかること
- 停車中の路線バスに追いついたとき、まず何を確認すればよいか
- 発進合図をした路線バスの発進を妨げてはいけないルール
- 発進合図が出ていなくても、すぐ横を通らない方がよい場面
- バスの右側へ出る前に確認したい後方・見えにくさ・周囲の人の動き
結論|発進しようとするバスを無理に追い越さず、後ろで待つ
停留所で乗客の乗降のため停車していた路線バスが、発進するために進路を変えようとして手または方向指示器で合図をした場合、その後方にいる車両は、原則としてバスの進路変更を妨げてはいけません。自転車も道路交通法上は「軽車両」であり、「車両」の一種なので、このルールの対象になります。
ただし、道路交通法第31条の2には、バスに進路を譲るために自分の速度や方向を急に変更しなければならない場合は除く、という条件があります。つまり、発進合図を見たからといって、危険な急ブレーキや急な進路変更をすることまで求められているわけではありません。
大切なのは、バスのすぐ横まで進んでから慌てて判断するのではなく、バス停へ近づく段階からバスの状態を見ることです。発進しそうな状況で、安全に減速・停止できるのであれば、無理に右側へ出ず後方で待つ方が落ち着いて対応できます。
ここでは、法律上の義務と安全のための判断を分けて考えると分かりやすくなります。上記の例外を除き、発進合図をしたバスの進路変更を妨げないことは法律上のルールです。一方、まだ合図が出ていない段階から速度を調整したり、見えない場所が多ければ待ったりすることは、急な判断を減らすための安全行動です。
安全に通れるか判断しにくいときは、「抜けられるか」より「ここで待てるか」を先に考えましょう。
停車中のバスの横では、一般の駐車車両とは違う危険もある

路線バスは、道路脇に停めた一般の駐車車両と同じように見えても、バス停では乗客の乗降が終われば再び発進する車両です。そのため、「しばらく動かない車」と考えて横へ入り込むのは適切ではありません。
また、バスは車体が大きく、自転車から見るとバスの前方や歩道側の状況が見えにくくなります。バス停周辺には、乗車を待つ人や降車した人がいることもあります。国土交通省・警察庁の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」でも、バス停部では、自転車とバス乗降客との交錯や、自転車が停車中のバスを追い越す際の事故防止に留意することが示されています。
一般の駐車車両の横を通るときにも、後方確認や車の動きへの注意は必要です。ドア開きや一般車両の死角などについては、自転車で駐車車両の横を通るときの注意点で詳しく整理しています。
今回の場面では、それに加えて、「停留所から発進する路線バスには固有のルールがある」ことを押さえておく必要があります。
もう一つ違うのは、判断する時間が短くなりやすいことです。自転車がバスの後方へ近づいている間に、乗降が終わってバスが発進の準備へ移ることがあります。バスのすぐ後ろまで近づいてから「右へ出るか、止まるか」を決めるより、少し手前から状況を見ておく方が急な操作を避けやすくなります。
発進合図をした路線バスの発進を妨げてはいけない

道路交通法第31条の2は、「乗合自動車の発進の保護」を定めています。どのような場面でこの規定が適用されるのかと、例外になる場面を分けて確認しておきましょう。
道路交通法第31条の2が適用される場面
対象になるのは、停留所で乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が、発進するため進路を変更しようとして、手または方向指示器で合図をした場面です。
条件を分けると、次のようになります。
- 停留所で、乗客の乗降のため停車していた乗合自動車である
- その車両が、発進するため進路を変更しようとしている
- 手または方向指示器で発進の合図をしている
この条件がそろった場合、その後方にある車両は、後述する例外を除き、合図をした乗合自動車の進路変更を妨げてはいけません。したがって、第31条の2を「停車中のバスならいつでも無条件で優先」と広く捉えるのは正確ではありません。
自転車は道路交通法上の軽車両で、警察庁も「自動車と同じ『車両』の一種」と案内しています。そのため、路線バスの後方から近づく自転車も、この規定の対象になります。
急な速度・方向変更が必要になる場合は例外
道路交通法第31条の2には、バスの発進を妨げないために、自分の速度または方向を急に変更しなければならない場合は除く、という例外があります。
国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」でも、停留所で止まっている路線バスなどが発進の合図をしたときは後方の車はその発進を妨げてはいけない一方、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別と説明されています。
この例外を、「急な操作が必要なら、そのままバスの横を通ってよい」と覚えるのは適切ではありません。すでに近い位置まで進んでいて急な操作が必要になる場面と、まだ安全に減速・停止できる場面は分けて考える必要があります。
安全に速度を落とせる段階でバスが発進しようとしていることに気づいたのであれば、右側へ無理に入り込まず、後方で待つ方が急な判断を避けやすくなります。
発進合図が出ていなくても、すぐ横を通ってよいとは限らない

道路交通法第31条の2が直接対象としているのは、路線バスが発進のために合図をした場面です。反対に、まだ発進合図が出ていないからといって、「右側から安全に通れる」と決まるわけではありません。
バス停では乗降が続いている場合があり、バスの車体によって周囲の人の動きが見えにくくなることもあります。また、合図が出る前の段階でも、バスがこのあと発進することを考えておく必要があります。
そのため、方向指示器だけを見て判断するのではなく、バスの位置、周囲の人の動き、後方から来る車両、自分が安全に右側へ出られるかをまとめて確認します。確認しきれないものがあるなら、少し待って状況がはっきりしてから判断した方が安全です。
たとえば、バスの前方が車体に隠れて見えない、歩道側の人の動きを十分に確認できない、後ろから車が近づいていて右へ寄りにくい、といった状況では、「バスがまだ合図を出していない」ことだけを理由に進まない方がよいでしょう。待っている間にバスが発進すれば、そのまま後方から走行を続けられますし、バスが停車を続ける場合でも周囲を確認する時間を取れます。
「合図がない=通ってよい」という覚え方ではなく、発進合図は法律上の重要な判断材料の一つであり、それとは別に周囲の安全確認が必要と考えると整理しやすくなります。
バスの右側へ出る前に、後方・死角・周囲の人を確認する

バスがまだ発進する状況ではなく、その右側から前へ進む場合でも、すぐに進路を変えず、いくつかの点を確認します。
- 後方:右側へ寄る前に、後ろから車やほかの自転車が近づいていないかを見る
- バスの動き:方向指示器などの発進合図が出ていないか、発進しようとしていないかを見る
- 見えにくい範囲:バスの前方や歩道側など、車体に隠れて見えない場所を意識する
- 周囲の人:乗降客や歩行者が自転車の進路へ入ってこないか確認する
また、「交通の方法に関する教則」では、大型自動車などは普通自動車に比べ、運転席から車や歩行者が見えなくなる範囲が広いことも示されています。路線バスの横では、自分からバスがよく見えているから、相手からも自分が見えているはずだと決めつけないことも大切です。
右側へ出るときは、自転車自身の進路も変わります。バスだけを見ていると、後方から近づく車両への確認が遅れることがあります。まず後方を確認し、そのうえでバスの発進合図と周囲の人の動きを見る、というように確認対象を分けると判断しやすくなります。
また、バスとの間の狭い場所へ無理に入り込むと、バスが動き始めたときに余裕が少なくなります。具体的な距離を一律に決めるのではなく、「このまま進んでも急な操作をせず安全に通れるか」を基準に考えます。
後方から車が来ている、バスの動きが読み取りにくい、乗降客の動きを確認できないなど、一つでも判断しにくい点があるなら、無理に右側へ出る必要はありません。
バス停の形や道路の幅、周囲の交通状況は場所によって異なります。右側に十分な余裕があるように見える場所でも、後方交通や乗降客の動きまで含めると判断が変わることがあります。その場の一部分だけでなく、進もうとする先まで見通して判断することが大切です。
バス停では、少し待つことで状況が変わり、安全に判断しやすくなることがあります。
まとめ|バス停では「抜けるか」より、まず待てるかを考える
停留所に停車している路線バスに自転車で追いついたときは、まずバスが発進しようとしていないかを確認します。
乗客の乗降のため停車していた路線バスが、発進するため手または方向指示器で合図をした場合、後方の自転車も、急な速度・方向変更が必要になる場合を除き、その進路変更を妨げてはいけません。
ただし、安全に走るために見るのは発進合図だけではありません。バスの大きな車体による見えにくさ、後方の車両、乗降客や歩行者の動きも確認する必要があります。
バス停へ近づいた段階から様子を見て、発進しそうなら無理に右側へ出ない。右側を通る場合も、確認できないものが残っているなら待つ。「今、抜けられるか」だけでなく、「安全に判断できるまで待てるか」を考えることが、バス停付近での接触を避けるための基本になります。

