自転車で横断歩道前に止まっている車の横を通っていい?一時停止と歩行者確認

横断歩道前で停止している車の後ろから近づき、安全確認のため止まろうとする自転車利用者のイラスト 交通ルール・違反

自転車で車道を走っていると、横断歩道や自転車横断帯、またはその手前の直前で車が止まっていて、その横をそのまま通り抜けて前へ出てよいのか迷う場面があります。

前の車が止まっているだけに見えても、その陰に歩行者などが隠れていることがあり、そのまま通り抜けると相手に気づくのが遅れるおそれがあります。

この記事では、横断歩道等の前で止まっている車の横を通って前へ出ようとするときに関係する道路交通法38条2項のルールと、一時停止のタイミング、停止後に確認したいことを整理します。

この記事でわかること

  • 横断歩道等の前で一時停止が必要になる条件
  • 停止車両の横から前へ出るときに、いつ止まるのか
  • 停止車両の死角と、止まった後に確認したいポイント
  • 信号等で歩行者等の横断が禁止されている場合や、一般の駐停車車両の横を通る場面との違い

結論|横断歩道前で止まっている車の横から前へ出る前に一時停止する

横断歩道等、またはその手前の直前で車が止まっているとき、その車の側方を通って前方へ出ようとするなら、前方へ出る前に一時停止する必要があります。これは道路交通法38条2項に定められたルールです。

対象となるのは、単に停止車両が見えるという状況ではありません。横断歩道等またはその手前の直前に停止している車両があり、その側方を通過して前方へ出ようとする場面です。

ただし、信号機の表示する信号や警察官等の手信号等によって、その横断歩道等での歩行者等の横断が禁止されている場合は、38条2項の対象から除かれます。横断歩道の近くに止まっている車があれば、どのような場合でも38条2項による一時停止義務が生じるということではありません。

道路交通法38条2項で一時停止が必要になる場面

横断歩道手前で止まる車の後方に一時停止した自転車利用者

横断歩道等またはその手前の直前に停止車両がある

道路交通法38条では、横断歩道または自転車横断帯を「横断歩道等」としています。38条2項が関係するのは、この横断歩道等そのもの、またはその手前の直前で車両等が停止している場面です。

道路のどこかに停止車両があるというだけで、38条2項が適用されるわけではありません。まずは、停止している車両と横断歩道等との位置関係を確認する必要があります。

停止車両の側方を通って前方へ出ようとするときに適用される

38条2項が定める一時停止義務は、停止車両の側方を通過して、その前方へ出ようとするときに生じます。

つまり、「横断歩道等の前に停止車両がある」という条件だけでなく、「その車両の横を通って前へ出ようとしている」という条件も重要です。自転車で停止車両の横を抜けようとするときは、この2つを切り離さずに考える必要があります。

停止車両の陰にいる歩行者を見落としやすい

停止車両の前方へ視線を向けて確認する自転車利用者

停止車両が横断歩道付近の視界を遮る

横断歩道等の前に止まっている車は、自転車から見た横断歩道付近の視界を遮ることがあります。横断しようとしている歩行者などが車体の陰に入ると、自転車側からは確認しづらくなります。

停止車両の横から前へ出ると、それまで車体に隠れていた範囲へ一気に進むことになります。何も見えないことを「誰もいない」と考えず、見えていない範囲が残っていることを意識する必要があります。

車が止まっている理由を決めつけない

前を走る車が止まっている理由は、自転車側から確実に判断できるとは限りません。歩行者を待っている場合もあれば、信号や交通状況など別の理由で止まっている場合もあります。

「渋滞で止まっているだけだろう」「歩行者はいないだろう」と決めつけて通り抜けるのではなく、まず38条2項の条件に該当する場面かを確認します。そのうえで、法律上の一時停止と、その後の安全確認を分けて考えることが大切です。

一時停止は停止車両の前方へ出る前に行う

停止車両の前方へ出る手前で足を着いて止まる自転車利用者

停止車両より前へ出る前に確実に停止する

道路交通法38条2項は、停止車両の側方を通過して前方へ出ようとするときに、「その前方に出る前に一時停止しなければならない」と定めています。

この規定について、「必ず停止線で止まる」「必ず横断歩道の直前まで進んで止まる」といった固定的な停止位置を、38条2項だけから決めることはできません。重要なのは、停止車両の前方へ出てしまう前に一時停止することです。

止まった後に横断歩道付近と死角を確認する

一時停止したあとは、停止車両の陰や横断歩道付近に歩行者等がいないかを確認してから進むことが、安全上重要です。

ただし、この確認手順そのものが38条2項に細かく定められているわけではありません。38条2項が定めているのは、前方へ出る前の一時停止です。止まった後に周囲を確認することは、見落としや接触を避けるための安全上の行動として分けて理解しておきましょう。

横断しようとする歩行者等がいる場合は別の義務も関係する

横断歩道等を横断している、または横断しようとしている歩行者等がいる場合には、道路交通法38条1項による義務も関係します。

38条1項では、そのような歩行者等がいるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、通行を妨げないようにしなければならないと定めています。38条2項は停止車両の側方から前へ出る場面を定めた規定なので、横断歩道等に関するすべての義務を38条2項だけで考えないことが大切です。

信号等で横断が禁止されている場合や一般の駐停車車両とは分けて考える

横断歩道から離れた住宅街の路肩に駐車している乗用車

信号等で横断が禁止されている場合は38条2項の対象外

道路交通法38条2項には適用除外があります。車両等が横断歩道等を通過する際に、信号機の表示する信号や警察官等の手信号等によって、その横断歩道等での歩行者等の横断が禁止されている場合は、38条2項の対象から除かれます。

ただし、これは「安全確認をしなくてよい」「停止車両の横を無条件で通過してよい」という意味ではありません。38条2項による一時停止義務の対象になるかどうかと、その場面を安全に通過できるかどうかは分けて考える必要があります。

一般の駐停車車両の横を通る場面とは別に考える

今回扱っているのは、横断歩道等またはその手前の直前で停止している車両の側方を通る場面です。横断歩道等とは関係のない、道路上の一般的な駐車・停車車両の横を自転車で通る場面は、これとは別のテーマになります。

一般の駐停車車両の横を通るときのドア開き、死角、進路変更などの注意点は、自転車で駐車車両の横を通るときの注意点|ドア開き・死角・進路変更に備えるで詳しく扱っています。

自転車自身が横断歩道を渡る場合のルールも別に考える

今回の記事は、自転車が車道を進行しながら、横断歩道等の前に止まっている車両の側方を通って前方へ出ようとする場面を扱っています。自転車自身が横断歩道をどのように渡るかというルールは、これとは別のテーマです。

乗ったまま渡れる場面や、降りて押したほうがよい場面、自転車横断帯との違いについては、自転車は横断歩道を渡っていい?乗ったまま・降りる場面・自転車横断帯の違いで整理しています。

自動車を運転する立場から見たひとこと

車を運転していて、信号のない横断歩道に近づいたとき、反対車線が渋滞していると、車列の陰から歩行者が出てこないか気になることがあります。こちらから歩行者が見えていなくても、それは「誰もいない」のではなく、車列に隠れてまだ確認できていないだけかもしれません。

自転車で横断歩道前の停止車両の横から前へ出る場面も、危険の考え方は似ています。車体の向こう側が見えていないなら、歩行者がいないと決めつけず、「見えていない範囲が残っている」と考えて、いったん止まって確認することが大切です。

まとめ|停止車両の横から前へ出る前に、いったん止まって確認する

横断歩道等の前で車が止まっているときは、その横からそのまま前へ出ようとせず、まず停止車両の前方へ出る前にいったん止まりましょう。

車体の陰は、自転車から見えていない範囲です。歩行者が見えないからといって「誰もいない」と判断せず、「まだ確認できていない場所がある」と考えて、横断歩道付近や車の陰を確認することが大切です。

実際の道路では、「前へ出る前に止まる → 見えていない範囲を確認する → 安全を確認してから進む」という流れを意識しておくと判断しやすくなります。横断歩道前で停止している車を見たら、急いで横を抜けるのではなく、まず止まって周囲を確認する習慣につなげていきましょう。

参考情報・出典

この記事の作成にあたり、以下の資料を確認しています。