自転車で走行中に車やバイクに接触され、相手がそのまま走り去ってしまった。あるいは、相手の車やバイクが自賠責保険・共済に入っていなかった。こんなとき、「相手がわからないのだからどうしようもない」「無保険の相手からは補償を受けられない」と思い込んでしまうことがあります。
実は、こうしたケースで利用できる可能性がある「政府保障事業」という国の制度があります。存在を知らないまま手続きをしないと、受けられたかもしれない救済を確認しないまま終わってしまうおそれがあります。
ただし、相手が自転車だった場合は、その自転車に逃げられたとしても政府保障事業の対象外です。この記事では、車やバイクなど自賠責保険・共済の対象となる車両によるひき逃げ・無保険事故を中心に、自分の事故が対象になり得るのか、対象外となるのはどんな場合か、いつまでにどこへ請求するのかを、国土交通省の案内にもとづいて整理します。
この記事でわかること
- 車やバイクによるひき逃げ・無保険事故で、政府保障事業を利用できる可能性があるケース
- 相手が自転車の場合など、政府保障事業の対象外となるケース
- 請求前に確認したい警察への届出、必要書類、請求先の窓口
- 請求期限と、健康保険・労災などの給付との関係
結論|自転車に乗っていて車・バイクによるひき逃げや無保険事故に遭った場合は政府保障事業を利用できる可能性がある
被害者が自転車に乗っていた場合でも、相手が車やバイクなど自賠責保険・共済の対象となる車両で、次のいずれかに当てはまるなら、政府保障事業を利用できる可能性があります。
- ひき逃げなどで加害者や加害車両が特定できず、自賠責保険・共済に請求できない
- 加害側の車やバイクが、自賠責保険・共済に加入していなかった
ここでいう「無保険車」とは、任意保険に入っていない車やバイクのことではなく、自賠責保険・共済に加入していない車両のことです。任意保険に未加入というだけでは、政府保障事業の対象にはなりません。
また、「被害者が自転車に乗っていたから対象になる」という制度でもありません。相手が車やバイクなど自賠責保険・共済の対象となる車両なのか、自転車なのかを切り分けて考えることが大切です。
相手が通常の自転車の場合は、その自転車に逃げられた事故でも対象外です。自転車や車両の修理費といった物の損害も、対象には含まれません。
請求の受付窓口は損害保険会社・共済組合で、請求期限は傷害・後遺障害・死亡ごとに起算日が異なります。申請すれば必ず支払われる、あるいは損害の全額が補償されるという制度でもありません。以下、順を追って確認していきます。
政府保障事業はひき逃げ・無保険車で自賠責の救済を受けられない人身事故を補う制度

ひき逃げや無保険車で自賠責に請求できない被害者を救済する
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法にもとづく制度です。車やバイクなどによる事故のうち、自賠責保険・共済では救済を受けられない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」の被害者を対象に、国が損害を塡補します。
位置づけとしては最終的な救済措置です。健康保険・労災保険などの社会保険給付や、本来の損害賠償責任者からの支払いを受けてもなお損害が残る場合に、法定限度額の範囲内で塡補されます。
政府保障事業の対象となるひき逃げ事故や無保険車事故では、自賠責保険・共済へ請求できません。政府保障事業は、こうした場合に被害者を救済するために設けられている制度です。
自賠責と同じ法定限度額を基準にするが、同じ仕組みではない
塡補は自賠責保険・共済の支払基準に準じて行われますが、両者は別の制度です。主な違いは次のとおりです。
- 請求するのは被害者側である
- 健康保険・労災保険など社会保険から給付を受けるべき場合は、その額を差し引いて塡補される
- 政府が被害者に塡補した場合、その支払額を限度として、加害者等に求償される
国土交通省の現行の案内によると、法定限度額は、傷害が120万円、死亡が3,000万円、後遺障害が障害の程度に応じて75万円~4,000万円です。
ただし、これは「事故に遭えばこの金額を受け取れる」という意味ではありません。実際の塡補額は、損害の内容、他の法令による給付、加害者等からの支払いなどによって変わります。
自転車事故でも対象になる場合と対象外になる場合を分けて確認する

相手が車・バイクで、ひき逃げや自賠責未加入なら対象になる可能性がある
自転車に乗っていたかどうかで、対象か否かが決まるわけではありません。判断のポイントは、相手がどのような車両だったか、そして自賠責保険・共済に請求できない状況かどうかです。
- 相手が、自賠責保険・共済の対象となる車やバイクなどである
- ひき逃げ等で相手が特定できない、または相手の車両が自賠責保険・共済に未加入である
たとえば、自転車で走行中に車やバイクと事故になり、加害者も加害車両もわからないまま自賠責保険・共済に請求できない場合が該当し得ます。加害者は判明しているものの、その車やバイクが自賠責保険・共済に入っていなかった場合も、対象となる可能性があります。
相手に逃げられた直後の110番通報や、記録の残し方については、自転車で事故にあって相手に逃げられたら?110番で伝えることと記録の残し方で詳しく解説しています。本記事では、その後の救済制度の確認に絞ってお伝えします。
相手が自転車などの軽車両の場合や物損は対象外
国土交通省は、損害塡補の対象外となる例を示しています。自転車に乗る方がとくに押さえておきたいのは、次の2点です。
- 加害車両が軽車両(自転車等)である場合
- 物の損害(車両の損害等)
自転車同士の事故では、相手の自転車に逃げられても政府保障事業の対象にはなりません。この制度は、すべてのひき逃げを対象とするものではなく、車やバイクなど自賠責保険・共済の対象となる車両による事故で、自賠責から救済を受けられない場合に用意されているためです。
自転車同士の事故で相手が無保険だった場合の治療費・修理費や、ご自身の保険の確認については、自転車同士の事故で相手が無保険だったら?治療費・修理費・自分の保険を確認をご覧ください。
また、自転車・車・バイクの修理費などの物損は、相手が車やバイクでひき逃げや無保険であっても、政府保障事業では補償されません。修理費や治療費の整理のしかたは、自転車事故の修理費・治療費はどう確認する?物損・人身で整理したいことが参考になります。
このほか国土交通省は、自損事故で他の車両の存在や因果関係が認められない場合、被害者の過失が100%の事故、時効で請求権が消滅している場合、自賠責保険・共済に請求できる場合なども、対象外の例として挙げています。
請求するときは警察への届出と必要な資料を確認する

交通事故証明書や診断書など必要な資料をそろえる
国土交通省の案内では、交通事故に遭った場合は警察へ届け出ること、特にけがを負った場合は「人身扱い」の届出が重要であるとされています。警察に届け出ていない事故では交通事故証明書が交付されないため、政府保障事業への請求を考えている場合も、事故後の届出と証明書の状況を確認しておくことが大切です。
すでに警察へ届けないまま現場を離れてしまった場合も、そのままにせず、後から連絡するときに何を確認すべきかを整理しておきましょう。詳しくは、自転車事故を警察に届けなかったら?後から連絡するときに確認したいことで解説しています。
政府保障事業の請求で必要となる主な書類は、次のとおりです。
- 損害の塡補請求書
- 請求にあたっての申告事項
- 本人確認書類
- 交通事故証明書(人身事故扱い)
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 人身傷害補償保険(共済)へのご請求に関する確認書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- その他、損害を立証するために必要な書類や領収書など
必要書類は、傷害・後遺障害・死亡といった請求区分や損害の内容によって異なり、ここに挙げた以外の書類を求められることもあります。この一覧だけそろえれば手続きが完了する、というわけではありません。詳細は、請求を受け付ける損害保険会社・共済組合の窓口でご確認ください。
請求は保険代理店ではなく損害保険会社・共済組合の窓口で行う
政府保障事業の請求は、損害保険会社・共済組合の窓口で受け付けています。保険代理店では受け付けていないため、損害保険会社・共済組合の窓口に直接請求する必要があります。
利用できる可能性がある場合は、窓口で「今回の事故について、政府保障事業への請求を考えている」と伝え、必要な書類や手続きの流れを確認しましょう。
請求できる期間と健康保険・労災などとの関係を確認する

傷害・後遺障害・死亡で請求できる時期と期限が異なる
国土交通省の現行の案内では、請求できる時期と期限は次のとおりです。
- 傷害:請求できるのは治療を終えた日から。期限は事故発生日から3年以内
- 後遺障害:請求できるのは症状固定日から。期限は症状固定日から3年以内
- 死亡:請求できるのは死亡日から。期限は死亡日から3年以内
期限の起算日は、傷害が「事故発生日」、後遺障害が「症状固定日」、死亡が「死亡日」とそれぞれ異なります。なお、症状固定日は医師が判断します。
傷害の場合、請求できるのは治療を終えた日からですが、期限は事故発生日から3年以内です。治療が長引いているときも含め、ご自身のケースで期限がいつになるのかを、早めに確認しておきましょう。
健康保険や労災などの給付分は差し引いて塡補される
政府保障事業は最終的な救済措置のため、健康保険・労災保険など他の法令にもとづく給付を受けるべき場合は、その額を差し引いて塡補額が算定されます。
「政府保障事業か、健康保険・労災のどちらかを選ぶ」という仕組みではありません。他の給付や、本来の損害賠償責任者からの支払いを踏まえてもなお損害が残る場合に、法定限度額の範囲内で塡補が行われます。
実際にいくら塡補されるかは、損害の内容、他の法令による給付、加害者等からの支払いなどで変わります。具体的な請求については、損害保険会社・共済組合の窓口で確認してください。
まとめ|ひき逃げ・無保険車でも、制度を知らないまま諦めず対象と手続きを確認する
自転車に乗っていて車やバイクにひき逃げされた場合や、相手の車・バイクが自賠責保険・共済に未加入だった場合は、政府保障事業を利用できる可能性があります。「相手が逃げた」「相手が無保険だった」で終わらせず、まずは制度の対象になるかどうかを確かめることが大切です。
一方、相手が自転車だった場合は、その自転車に逃げられた事故でも対象外です。自転車や車両の修理費などの物損も対象になりません。また、法定限度額は「受け取れる金額」を示すものではなく、実際の塡補額は、健康保険・労災などの給付や加害者等からの支払いも踏まえて決まります。
「自転車に乗っていて、相手が車やバイクによるひき逃げ、または自賠責保険・共済に未加入の車やバイクだった」という状況に当てはまりそうな方は、警察への届出と交通事故証明書の状況、治療の経過、請求期限を確認したうえで、損害保険会社・共済組合の窓口で必要な手続きを確かめてください。

